2019-05-22 第198回国会 衆議院 厚生労働委員会 第20号
それで先ほど申し上げたカーリーちゃんの法、カーリー法ができて、これによって、未就学児に身体的虐待が疑われるときは、一般医ではなくてトレーニングを受けた虐待専門医に通告受理後四十八時間以内に必ず診察を受けさせなければいけない、こういうことが定められたそうであります。
それで先ほど申し上げたカーリーちゃんの法、カーリー法ができて、これによって、未就学児に身体的虐待が疑われるときは、一般医ではなくてトレーニングを受けた虐待専門医に通告受理後四十八時間以内に必ず診察を受けさせなければいけない、こういうことが定められたそうであります。
救急医が全くいなければ、一般医が救急医のかわりもしているわけですね。それではその場で働きたくなくなるのは当たり前です。 三番目。実効性ある具体策をとってください。フィジシャンアシスタントです。欧米では既に導入されております。これを日本でこそ導入すべきだということを御説明したいと思います。 あと、四番目。やはり医療機関が赤字で潰れるようでは話になりません。
これは、それぞれ産婦人科と一般医の一名当たりの人口を書いてありますけれども、真ん中のパリが非常に医者がたくさんいて、その周辺の、ドーナツ型になっていますけれども、パリ周辺の地域が非常に医者が少ないという、こういう偏在問題がかつてから大きな問題となっていました。この問題を解決するためにフランスでは、医師の養成課程、それから医師になっていく医師国家試験の改革をやっております。
日本の開業の仕組みというのは外国と違って、元々、一般医と専門医というような分かれ方をしていなくて、病院の中でかなり専門性を持って、そして地域で今度一般医として活躍するという、極めていい点もあるし、そうでない点もあります。また、極めて専門性を高めた人たちが開業されているので、優秀な方で学問的にも優れた先生たちが多いと。
防衛医大が養成する自衛隊の医官については、隊員や一般の方々の日常の診療、いわば一般医としての活動もさることながら、まさに各種事態に対応する自衛隊の医官として、災害における救急対応、万が一の生物化学兵器への医療対応もできるようなスペシャリストの育成も非常に重要というふうに考えております。
その後、戻ってきてからNHKの番組を見ましたら、イギリスでは、医師は、一般医、ゼネラルプラクティショナー、GPという人がいて、その人は全国あまねくいらっしゃって、医師不足、医師の過疎というのはあり得ない、それを中央の配置機関がしっかりコントロールしているということで、すごく合理的だという話を聞きました。
全国どこにいても同水準のアレルギー疾患に対する治療が受けられる、このために、全国の一般医に対してアレルギー疾患のガイドラインを普及徹底させるということが必要ではないかと思います。これに関して、厚労省の取り組みをお伺いします。
単に医学部の定員をふやすだけでなくて、本当に地域で一般医として活躍できる医師を養成し、地域医療の担い手とする、それから、在宅支援診療所のように二十四時間診療できる診療所の整備をしていく。今、診療所という届け出をしていても、実際に額面どおりに活動しているのは数百にも満たないと言われております。
いわゆる一般医、あるいは病院のドクターたち、またマスコミでの可視性ということなのです。つまり、移植によってこれだけの成果があるということを思い出してもらう、その現実を見てもらうということです。 また、可能性としては、論争を呼ぶようなものも見てもらうということになります。これも隠してはいけません。ですから、構造とアウトリーチということになります。
私も、ないながらに知恵をちょっと働かせまして幾つか考えてきたんですけれども、例えば、専門医ばかりじゃなくて、やはり基本的な一般医をより多く育てていくことに力を入れるとか、そしてそのためには大学にも一般医の養成科というんですか、そんなのをつくるだとか、あと、医師の免許制度の更新、何か学校の先生も更新になったでしょう。
主に一般医なんですけれども、この一般医の先生が包括的な処方せんを出すことによって、在宅の高齢者に対して開業看護師、開業PTというのが在宅でサービスを提供するという、そういう仕組みができております。 じゃ、この開業看護師とはどういうものかといいますと、基本的には国家資格を持っていればだれでも個人で開業できるという、日本の訪問看護ステーションよりかなり軽い仕組みになっています。
例えば、ゼネラルプラクティショナー、いわゆる一般医、かかりつけ医でありますが、この方々が医療を施行する場合に看護師が行っているものがあると。スメア検査、これは子宮がんの検査です。それからスワブ検査、細菌検査。それからインフルエンザ、肝炎などの予防注射はドクターの指示なしで行えると。
それから四番目としては、うつ病対策ですけれども、これは県の医師会などと協力をして、一般医の方々に対するうつ病の研修、それから一般の住民の方々に対するいろいろな啓発のための講演会などを行っております。 最後の予防研究というのは、主として私ども大学が委託をされた形で、モデル事業の地域でうつ病のリスク要因は何かということを定量的に評価すると、そういう研究をさせていただきました。
日本の場合にはいわゆるかかりつけ医というか一般医というのは余り多くなくて、むしろ大学で専門をやってきた先生がその専門を中心に開業するというふうなこともあります。そうなると、一カ月五百円の最大四回二千円という、二千円負担がかかるたびにふえていくんですね。
私は、一般医、内科医として二十五年間、臨床の場に携わっております。一介の医者として、また一人の民間人として、この法案に関する私の考え方を述べさせていただきたいと思います。 私の基本的な立場は、この法案は即刻廃案にすべきであるという立場でございます。その立場から私の意見を述べさせていただきます。 まず、この法案には三つの問題点があります。一つは、脳死を人の死としていることです。
いろいろおっしゃっておりますが、一九八三年ぐらい、我々の一般医の段階でもエイズの問題というのは非常に大きな、普通の医者として関心事であったというのは事実です。そして、その当時、B型肝炎問題等々がいろいろ議論されている中において、感染性の疾患であるとするならば、やはり最も危険性の高いものとして血液というものを考えるのも常識であったと思います。
自治医大は必要に迫られて、本当はあれは僻地対策ということが中心だったんですが、それがだんだん一般医というような形に性格が変わってきた傾向も否定できないと思います、これは各県からの出資ということなどもありましてね。ですから、今御質問にありましたような点については、これはやはり国務大臣として配慮すべきことというふうに承っておきます。
やはり非常に心配していることも幾つかございますけれども、まず一つは一般医、ジェネラルプラクティショナー、GPというものなのか、それとも科目標榜がその場合に許されるのかどうか、同時にGPであるのかということ、それからGPであるためにはその養成というか資格、したがって試験ということはどうなるか、今後と、それから既得権みたいなものはどうなるのかということがございますし、英国で行われているような登録制度ということはどうなるかというようなこと
医療の国際的な定義は、ILO百三十号条約十三条によりますと、一つは、一般医の診療、二番目には、病院におけな入院患者及び通院患者に対する専門医の診療並びに病院外での専門医の診療、三番目には、医師その他の資格のある者の処方による必要な薬剤の支給、つまり薬の面が三番目にきちっと規定されておるわけでございます。
(a)一般医の診療(往診を含む。)(b)病院における入院患者及び通院患者に対する専門医の診療並びに病院外で行なわれる専門医の診療(c)医師その他の資格のある者の処方による必要な薬剤の支給」特にここなんか、私がさっきみたいに聞かなくたって、「医師その他の資格のある者の処方による必要な薬剤の支給」と書いてありますと、ああ、これは薬局薬剤師も入るのだなと極めでわかりやすく理解できるわけです。
そういう点から見ましても、これは社会的な需要として僻地以外の都市とか、都市でも最近はやっぱり一般医というのが非常に大事になってきますし、必要になってくるであろうと思うのです。僻地だけじゃないと私は思うんです。そういうようないろんな観点から見て、自治医大を推進された自治省がその目的を十分達しているかどうかという点が一つです。
そういうふうに考えてみますと、いわゆる万能型の一般医というものが、これから医学を志す者、そういう点から考えてみますと相入れないという点があるわけです。そういう点、非常にこれは難しい問題があると私は思うんです。 と同時に、今度は患者の側から言いましても、いわゆる僻地だからといって、安心してお医者さんにかかるためにはやっぱり万能でないと困る点もあるわけです。